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禁断の4ナンバー化計画
84 名前:名無しさん 2007/03/05 23:49 ID:mVK5iExa
187 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2007/03/03(土) 18:55:22 ID:IwVnJpF5

確か制動装置関係だったよね.これか.
構造変更だから審査事務規定5−15で,

5−15−4 適用関係の整理
4−15−4の規定を適用する。

で,4−15−4見に行くと,
4−15−4 適用関係の整理
(1) 次に掲げる自動車については、4−15−5(従前規定の適用@)の規定を適用する。(略)
@ 平成11年6月30日以前に製作された自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人のもの、軽自動車、車両総重量が3.5tを超える自動車及び平成9年10月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
以下略.

平成11年6月30日以前は4−15−5で,それ以降は4−15−2だと.
で,

4−15−2−3 書面等による審査
(1) 略
(2) 制動装置は、細目告示別添10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」(中略)に定める基準に適合するものでなければならない。

4−15−5 従前規定の適用@
@からDまでに掲げる自動車については、4−18 「大型特殊自動車等の制動装置」の基準に適合するものであればよい。
だと.

要は平成11年7月1日以降だと,細目告示別添10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」他に適合していることを証明する必要があるんだな.

保安基準の細目告示はなかなか見つかんなかったんだけど,
motor.geocities.jp/milt_go_jp/saimoku.pdf
にちょっと古いのがあった.
別添9(当時)が「トラック及びバスの制動装置の技術基準」なんだけど,この内容を証明するのはメーカーでないと無理そう.

で,同車種で4ナンバーがあるものなら,メーカーから技術基準への適合を証明する書類を引き出せればいけそうな気もする.(郵政仕様で4ナンバーが存在するジムニーJB23Wでチャレンジしてる人がいるらしいが…)

78/200k

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