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禁断の4ナンバー化計画
27
名前:
名無しさん
2006/06/13 02:44
ID:N42F7mMA
注8 型式認証等を受けた自動車
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の規定によりその型式について指定されたもの
(2) 「自動車型式認証実施要領について(依命通達)」(平成10年11月12日付け自審第1252号)別添2「新型自動車取扱要領」により新型自動車として届け出された型式のもの
(3) 「輸入自動車特別取扱制度について(依命通達)」(平成10年11月12日付け自審第1255号)別紙「輸入自動車特別取扱要領」により輸入自動車特別取扱自動車として届け出された型式のもの
(4) 「並行輸入自動車取扱要領について」(平成9年3月31日付け自技第61号)別添「並行輸入自動車取扱要領」(以下「並行輸入自動車取扱要領」という。)に基づく並行輸入自動車であって、並行輸入自動車取扱要領により届出自動車との関連を判断するにあたり、上記(1)から(3)の型式と比較して同一又は関連ありと判断したもの
注9 法令等
法律、政令、府令、省令及びこれらの規定に基づく告示並びに地方自治体が定める条例をいう。
注10 特種な設備の占有する面積
(1) 車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を基準面に投影した場合の面積をいう。
(2) 次の各号のいずれかに該当する部位及び当該部位に設けられた設備の基準面への投影面積は、特種な設備の占有する面積には含めないものとする。 1. 乗車人員の携帯品の積載箇所と認められるところ(トランク、ラゲッジスペース、インストルメント・パネル、グローブボックス、トレイ、ルーフ・ラック等の各種ラック類 等)
2. 乗車装置の座席
3. 乗車装置の座席の上方又は下方(背あての角度が可変する座席にあっては、背あての角度は背あての支点をとおる垂直な面と背あてのなす角度は後方に30度(30度に保持できない場合は、30度に最も近い角度)とした場合の床面への投影面、座席が前後、左右に可変又は回転する場合は、可変又は回転した状態で保持できるすべての位置における床面への投影面、折りたたみ式座席又は脱着式座席にあっては、当該座席を乗車設備として利用したときの床面への投影面、これらの機能を併せ持った座席にあっては、これらの要件のうち、該当するものすべてを組み合わせた状態における床面への投影面とする。)
4. 乗車装置の座席の前縁から前方250mmまでの床面(座席が前後、左右に可変、回転、折りたたみ式又は脱着式である場合にあっては、当該座席を利用できるすべての位置において、座席の前縁から前方250mmまでの床面)
5. 特種な設備を基準面に投影した場合の部位と、物品積載設備を基準面に投影した場合の部位が重なる部位
6. 当該自動車の修理等に使用する工具等を収納する荷箱
7. いかなる名称によるかを問わず、@からEと類似する部位
注11 運転者席を除く客室の床面積
(1) 運転者席の背あて後端(隔壁又は保護用の仕切のある場合にあっては、その後端)から乗車設備の最後部座席までを含む客室の後端(乗車設備の最後部座席より後方に物品積載設備又は特種な目的に専ら使用するための設備を有する場合にあっては、乗車設備の最後部座席の背あて後端(隔壁又は保護用の仕切がある場合には、その前端))までの車両中心線上における大部分の床面に平行な距離に室内幅を乗じたものを客室の床面積とする。 この場合において、運転者席が前後に可変する座席にあっては、座席の位置は最後端とし、運転者席の背あての角度が可変する座席にあっては、背あての角度は背あての支点をとおる垂直な面と背あてとのなす角度は後方に30度(30度に保持できない場合は、30度に最も近い角度)とする。
また、乗車設備の側方等に物品積載設備又は特種な目的に専ら使用するための設備を有する場合にあっては、上記にかかわらず、乗車設備の座席の床面への投影面積をもって客室の床面積とすることができる。
この場合において、次の床面は客室の床面積に含むものとする。 (イ) 座席の前縁から250mmまでの床面(幅400mm、奥行400mm未満の補助座席にあっては、座席を含む幅400mm、奥行650mmの床面)
(ロ) 乗車装置の一部として使用されることが明らかな床面。例えば保護仕切で囲まれた床面又は乗車する人員の通路と認められる床面等
(2) タイヤえぐり等の占める面積は、安全な乗車に支障がない限り、客室の床面積に含めるものとする。
(3) 客室の室内幅(乗車設備の側方等に物品積載設備又は特種な目的に専ら使用するための設備を有する場合を除く。)は、運転者席の背あて後端から客室の後端までの中間点における車両中心線に直交する大部分の床面に平行な距離とする。
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sage
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>>27 > 注8 型式認証等を受けた自動車 > (1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の規定によりその型式について指定されたもの > (2) 「自動車型式認証実施要領について(依命通達)」(平成10年11月12日付け自審第1252号)別添2「新型自動車取扱要領」により新型自動車として届け出された型式のもの > (3) 「輸入自動車特別取扱制度について(依命通達)」(平成10年11月12日付け自審第1255号)別紙「輸入自動車特別取扱要領」により輸入自動車特別取扱自動車として届け出された型式のもの > (4) 「並行輸入自動車取扱要領について」(平成9年3月31日付け自技第61号)別添「並行輸入自動車取扱要領」(以下「並行輸入自動車取扱要領」という。)に基づく並行輸入自動車であって、並行輸入自動車取扱要領により届出自動車との関連を判断するにあたり、上記(1)から(3)の型式と比較して同一又は関連ありと判断したもの > > 注9 法令等 > 法律、政令、府令、省令及びこれらの規定に基づく告示並びに地方自治体が定める条例をいう。 > > 注10 特種な設備の占有する面積 > (1) 車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を基準面に投影した場合の面積をいう。 > (2) 次の各号のいずれかに該当する部位及び当該部位に設けられた設備の基準面への投影面積は、特種な設備の占有する面積には含めないものとする。 1. 乗車人員の携帯品の積載箇所と認められるところ(トランク、ラゲッジスペース、インストルメント・パネル、グローブボックス、トレイ、ルーフ・ラック等の各種ラック類 等) > 2. 乗車装置の座席 > 3. 乗車装置の座席の上方又は下方(背あての角度が可変する座席にあっては、背あての角度は背あての支点をとおる垂直な面と背あてのなす角度は後方に30度(30度に保持できない場合は、30度に最も近い角度)とした場合の床面への投影面、座席が前後、左右に可変又は回転する場合は、可変又は回転した状態で保持できるすべての位置における床面への投影面、折りたたみ式座席又は脱着式座席にあっては、当該座席を乗車設備として利用したときの床面への投影面、これらの機能を併せ持った座席にあっては、これらの要件のうち、該当するものすべてを組み合わせた状態における床面への投影面とする。) > 4. 乗車装置の座席の前縁から前方250mmまでの床面(座席が前後、左右に可変、回転、折りたたみ式又は脱着式である場合にあっては、当該座席を利用できるすべての位置において、座席の前縁から前方250mmまでの床面) > 5. 特種な設備を基準面に投影した場合の部位と、物品積載設備を基準面に投影した場合の部位が重なる部位 > 6. 当該自動車の修理等に使用する工具等を収納する荷箱 > 7. いかなる名称によるかを問わず、@からEと類似する部位 > > > 注11 運転者席を除く客室の床面積 > (1) 運転者席の背あて後端(隔壁又は保護用の仕切のある場合にあっては、その後端)から乗車設備の最後部座席までを含む客室の後端(乗車設備の最後部座席より後方に物品積載設備又は特種な目的に専ら使用するための設備を有する場合にあっては、乗車設備の最後部座席の背あて後端(隔壁又は保護用の仕切がある場合には、その前端))までの車両中心線上における大部分の床面に平行な距離に室内幅を乗じたものを客室の床面積とする。 この場合において、運転者席が前後に可変する座席にあっては、座席の位置は最後端とし、運転者席の背あての角度が可変する座席にあっては、背あての角度は背あての支点をとおる垂直な面と背あてとのなす角度は後方に30度(30度に保持できない場合は、30度に最も近い角度)とする。 > また、乗車設備の側方等に物品積載設備又は特種な目的に専ら使用するための設備を有する場合にあっては、上記にかかわらず、乗車設備の座席の床面への投影面積をもって客室の床面積とすることができる。 > この場合において、次の床面は客室の床面積に含むものとする。 (イ) 座席の前縁から250mmまでの床面(幅400mm、奥行400mm未満の補助座席にあっては、座席を含む幅400mm、奥行650mmの床面) > (ロ) 乗車装置の一部として使用されることが明らかな床面。例えば保護仕切で囲まれた床面又は乗車する人員の通路と認められる床面等 > > (2) タイヤえぐり等の占める面積は、安全な乗車に支障がない限り、客室の床面積に含めるものとする。 > (3) 客室の室内幅(乗車設備の側方等に物品積載設備又は特種な目的に専ら使用するための設備を有する場合を除く。)は、運転者席の背あて後端から客室の後端までの中間点における車両中心線に直交する大部分の床面に平行な距離とする。
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