■掲示板に戻る■
検索
全部
1-
101-
最新50
禁断の4ナンバー化計画
25
名前:
名無しさん
2006/06/13 02:42
ID:N42F7mMA
3 貨物自動車等 3−1 貨物自動車等とは、特種用途自動車等以外の自動車であって、次の(1)又は(2)のいずれかを満足するものをいう。 (1) (2)以外の自動車にあっては、次の@及びAを満足すること。
1. 物品積載設備の床面積
自動車の物品積載設備(注1)を最大に利用した場合において物品積載設備の床面積(注2)が1m2(軽自動車にあっては、0.6m2、二輪の自動車でけん引される被けん引自動車にあっては、0.2m2)以上あること。
2. 構造及び装置
当該自動車の構造及び装置が3−1−1又は3−1−2に該当するものであること。
(2) 第五輪荷重を有するけん引自動車であって、セミトレーラ(前車軸を有しない被けん引自動車であって、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によってささえられる構造のものをいう。以下同じ。)をけん引するための連結装置を有すること。
3−1−1 次の(1)から(4)までの基準に適合するものであること。 (1) 物品積載設備の床面積と乗車設備の床面積
自動車の乗車設備(注3)を最大に利用した場合において、残された物品積載設備の床面積が、この場合の乗車設備の床面積(注4)より大きいこと。
(2) 積載貨物の重量と乗車人員の重量
自動車の乗車設備を最大に利用した場合において、残された物品積載設備に積載し得る貨物の重量(注5)が、この場合の乗車設備に乗車し得る人員の重量より大きいこと。
(3) 物品の積卸口
物品積載設備が屋根及び側壁(簡易な幌によるものであって、その構造上屋根及び側壁と認められないものを除く。)によっておおわれている自動車にあってはその側面又は後面に開口部の縦及び横の有効長さがそれぞれ800mm(軽自動車にあっては、縦600mm横800mm)以上で、かつ、鉛直面(後面の開口部にあっては車両中心線に直角なもの、側面の開口部にあっては車両中心線に平行なものをいう。)への投影面積が0.64m2(軽自動車にあっては、0.48m2)以上の大きさの物品積卸口を備えたものであること。ただし、物品積載設備の上方が開放される構造の自動車で、開口部の床面への投影面積が1m2(軽自動車にあっては、0.6m2)以上の物品積卸口を備えたものにあっては、この限りでない。
(4) 隔壁、保護仕切等
自動車の乗車設備と物品積載設備との間に適当な隔壁又は保護仕切等を備えたものであること。ただし、最大積載量500Kg以下の自動車で乗車人員が座席の背あてにより積載物品から保護される構造と認められるもの、及び折りたたみ式座席又は脱着式座席(注6)を有する自動車で乗車設備を最大に利用した場合には最大積載量を指定しないものにあってはこの限りでない。
3−1−2 次の(1)及び(2)の基準に適合するものであること。 (1) 隔壁等
自動車の運転者席(運転者席と並列の座席を含む。以下「運転者席」という。)の後方がすべて幌で覆われた物品積載装置であって、運転者席と物品積載装置との間に乗車人員が移動できないような完全な隔壁があること。
(2) 座席
物品積載装置内に設けられた座席は、そのすべてが折りたたみ式又は脱着式の構造のもので、折りたたんだ場合又は取り外した場合に乗車設備が残らず貨物の積載に支障のない構造のものであること。
3−2 貨物自動車等を次のように分類するものとする。 (1) 貨物自動車
(2)以外の貨物自動車等をいう。
(2) 貸渡貨物自動車
運送法施行規則第52条の規定により許可を受けた貨物自動車等をいう
78/200k
削除
修正
ストップ
再開
ごみ箱
sage
名前:
メール:
メッセージ:
>>25 > 3 貨物自動車等 3−1 貨物自動車等とは、特種用途自動車等以外の自動車であって、次の(1)又は(2)のいずれかを満足するものをいう。 (1) (2)以外の自動車にあっては、次の@及びAを満足すること。 > 1. 物品積載設備の床面積 > 自動車の物品積載設備(注1)を最大に利用した場合において物品積載設備の床面積(注2)が1m2(軽自動車にあっては、0.6m2、二輪の自動車でけん引される被けん引自動車にあっては、0.2m2)以上あること。 > 2. 構造及び装置 > 当該自動車の構造及び装置が3−1−1又は3−1−2に該当するものであること。 > > (2) 第五輪荷重を有するけん引自動車であって、セミトレーラ(前車軸を有しない被けん引自動車であって、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によってささえられる構造のものをいう。以下同じ。)をけん引するための連結装置を有すること。 > > 3−1−1 次の(1)から(4)までの基準に適合するものであること。 (1) 物品積載設備の床面積と乗車設備の床面積 > 自動車の乗車設備(注3)を最大に利用した場合において、残された物品積載設備の床面積が、この場合の乗車設備の床面積(注4)より大きいこと。 > (2) 積載貨物の重量と乗車人員の重量 > 自動車の乗車設備を最大に利用した場合において、残された物品積載設備に積載し得る貨物の重量(注5)が、この場合の乗車設備に乗車し得る人員の重量より大きいこと。 > (3) 物品の積卸口 > 物品積載設備が屋根及び側壁(簡易な幌によるものであって、その構造上屋根及び側壁と認められないものを除く。)によっておおわれている自動車にあってはその側面又は後面に開口部の縦及び横の有効長さがそれぞれ800mm(軽自動車にあっては、縦600mm横800mm)以上で、かつ、鉛直面(後面の開口部にあっては車両中心線に直角なもの、側面の開口部にあっては車両中心線に平行なものをいう。)への投影面積が0.64m2(軽自動車にあっては、0.48m2)以上の大きさの物品積卸口を備えたものであること。ただし、物品積載設備の上方が開放される構造の自動車で、開口部の床面への投影面積が1m2(軽自動車にあっては、0.6m2)以上の物品積卸口を備えたものにあっては、この限りでない。 > (4) 隔壁、保護仕切等 > 自動車の乗車設備と物品積載設備との間に適当な隔壁又は保護仕切等を備えたものであること。ただし、最大積載量500Kg以下の自動車で乗車人員が座席の背あてにより積載物品から保護される構造と認められるもの、及び折りたたみ式座席又は脱着式座席(注6)を有する自動車で乗車設備を最大に利用した場合には最大積載量を指定しないものにあってはこの限りでない。 > > 3−1−2 次の(1)及び(2)の基準に適合するものであること。 (1) 隔壁等 > 自動車の運転者席(運転者席と並列の座席を含む。以下「運転者席」という。)の後方がすべて幌で覆われた物品積載装置であって、運転者席と物品積載装置との間に乗車人員が移動できないような完全な隔壁があること。 > (2) 座席 > 物品積載装置内に設けられた座席は、そのすべてが折りたたみ式又は脱着式の構造のもので、折りたたんだ場合又は取り外した場合に乗車設備が残らず貨物の積載に支障のない構造のものであること。 > > 3−2 貨物自動車等を次のように分類するものとする。 (1) 貨物自動車 > (2)以外の貨物自動車等をいう。 > (2) 貸渡貨物自動車 > 運送法施行規則第52条の規定により許可を受けた貨物自動車等をいう >
URL:
sage
stay
等幅
up
パスワード:
-
Flash CGI/Mini Thread Version 3.31β
-